府省令令和7年9月4日

大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十二号
省庁文部科学省

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大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令

令和7年9月4日|p.2

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省令
○文部科学省令第二十二号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第百四十二条の規定に基づき、大学設置基
準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令を次のよ
うに定める。
令和七年九月四日
文部科学大臣阿部俊子
大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正
する省令
(大学設置基準の一部改正)
第一条
条大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
政政
後後
5・6 [略]
1~3 [略]
$1,0[]
[略]
こととして、 第十条の規定を適用する。
文部科学大臣が別に定める基準に適合する
での場合にあつては百六十人とし、かつ、
つては百五十人、収容定員が八百四十人ま
は、収容定員が七百八十人までの場合にあ
表第一口に定める医学関係の基幹教員数
(1う。)の基幹教員数の算定につ(1ては、別
員を七百二十人を超えて増加する大学」と
及び附則第六項において 「医学部の収容定
百四十人までの範囲で増加する大学(次項
り算出される収容定員の増加のみにより八
大学の入学定員及び編入学定員の増加1-14
が作成する医療に関する計画1-記載された
に規定する都道府県計画その他の都道府県
(平成元年法律第六十四号)第四条第一項
介護の総合的な確保の促進11関する法律
4平成二十二年度以降に期間(令和十三年
百二十人を超えて、 地域における医療及び
11関する学部の学科に係る収容定員を、七
度までの間の年度間に限る。)を付して医学
00
学学
17
14
19
IV
10
14
加{
14
}
内容
10
11
あり
数十
別{
とこ
項項
14
た.
項項
律律
附[]
1~3[同上]
4平成二十二年度以降に期間(令和十二年
度までの間の年度間に限る。)を付して医学
に関する学部の学科に係る収容定員を、七
百二十人を超えて、 地域における医療及び
介護の総合的な確保の促進1-関する法律
(平成元年法律第六十PH号)第四条第一11
に規定する都道府県計画その他の都道府県
が作成する医療に関する計画に記載された
大学の入学定員及び編入学定員の増加1-14
14
n
る.
り算出される収容定員の増加のみにより八
百四十人までの範囲で増加する大学(次項
及び附則第六項において 「医学部の収容定
員を七百二十人を超えて増加する大学」と
(1う。)の基幹教員数の算定につ(1つて11、別
表第一口に定める医学関係の基幹教員数
は、収容定員が七百八十人までの場合にあ
つては百五十人、収容定員が八百四十人ま
での場合にあつては百六十人とし、 かつ、
文部科学大臣が別に定める基準に適合する
こととして、 第十条の規定を適用する。
5・6[同上]
備考
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
10則
1・2[略]
1・2[同上]
3令和八年度に令和十三年度までの期間を
3令和七年度に令和十二年度までの期間を
付して私立の大学の学部の収容定員(医学
付して私立の大学の学部の収容定員(医学
に関する学部の学科に係るものに限る。)を
11関する学部の学科に係るもの11限る。)を
増加する学則の変更の認可を受けようとす
増加する学則の変更の認可を受けようとす
る場合における第七条第一項の規定の適用
10
用〕
る場合における第七条第一項の規定の適用
には11(1て14一、同項中「当該学則を変更する
に11isては、同項中「当該学則を変更する
年度(以下「学則変更年度」という。)の前々
年度(以下「学則変更年度」という。)の前々
年度の三月一日から同月三十一日まで又は
11
年度の三月一日から同月三十一日まで又は
前年度の六月一日から同月三十日までの
前年度の六月一日から同月三十日までの
間」 とあるのは、文部科学大臣が定める期
間」とあるの14、「文部科学大臣が定める期
間内」 とする。
間内」とする。
4令和八年度に令和十三年度までの期間を
4令和七年度に令和十二年度までの期間を
付して私立の大学の学部の収容定員(医学
付して私立の大学の学部の収容定員(医学
に関する学部の学科に係るものに限る。)を
1-関する学部の学科に係るもの11限る。)を
七百二十人を超えて増加する学則の変更(1)
七百二十人を超えて増加する学則の変更の
認可を受けようとする者は、第七条第一項
認可を受けようとする者は、第七条第一項
各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名
各号に掲げる書類に加え、 基幹教員の氏名
等を記載した書類(附則別記様式)を添え
等を記載した書類(附則別記様式)を添え
て文部科学大臣に申請するものとする。
て文部科学大臣に申請するものとする。
備考表中の[]の記載は注記である.
〔大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部改正〕
第二条大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第
十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
改 正 後
政政
改 正 前
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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