政令令和7年9月3日

地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第百三十二号
発令機関総務省

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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令

令和7年9月3日|p.2

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MARLINTION
政令
地方公共団体情報システム機構法附則第九条の
二第五項の規定による納付金の納付に関する政令
の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月三日
内閣総理大臣石破茂
◇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬
原料等を指定する政令の一部を改正する政令
(政令第三百十二号)(厚生労働省)
1新たに指定する物質
(1)次に掲げる物を麻薬に指定する。(本則関
係)
イ--(エチルアミノ)エチルー二-(四-
イソプロポキシベンジル)-五-ニトロベ
ンズイミダゾール及びその塩類
ロ二-(四-エトキシベンジル)-五-二
トロー→-「ニー(ピペリジン---イル)」
エチルベンズイミダゾール及びその塩類
ハ五-ニトローニー(四-プロボキシベン
ジル)---「ニー(ピロリジン----
ル)エチルベンズイミダゾール及びその
塩類
二六a・七・八・九・十・十a-ヘキサヒ
ドロー六・六・九ートリメチルー三ーペン
チル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-
--オール及びその塩類
ホニー(四-メトキシベンジル)-五-二
トロー→-「ニー(ピロリジン---イル)
エチルベンズイミダゾール及びその塩類
(2)次に掲げる物を向精神薬に指定する。(本則
関係)
N-(プロパン-ニーイル)カルバミン酸
ニー[(カルバモイルオキシ)メチル]-二-"
メチルペンチル(別名カリソプロドール)及]
びその塩類
2施行期日
この政令は、公布の日から起算して三十日を
経過した日から施行する。(附則関係)
政令第三百九号
地方公共団体情報システム機構法附則第九
条の二第五項の規定による納付金の納付に
関する政令の一部を改正する政令
内閣は、地方公共団体情報システム機構法(平
成二十五年法律第二十九号)附則第九条の二第五
項の規定に基づき、この政令を制定する、
地方公共団体情報システム機構法附則第九条の
二第五項の規定による納付金の納付に関する政令
(令和三年政令第二百二十号)の一部を次のよう
に改正する。
第一条第一項中「令和七年四月一日」を「令和
十二年四月一日に、「令和八年六月三十日」を「令
和十三年六月三十日に改める。
第二条中「令和八年七月十日」を「令和十三年
七月十日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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