政令令和7年3月31日

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

特別号外p.203

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発行機関内閣
令番号政令第百三十二号
発令機関内閣

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.203

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
議会
細し
に改める。
の十七第四十項」に、
復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措
直法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第十三項の規定に基づき、この政令を制定する。
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「復興特別所得税に係る次の」を「法第四章の規定の適用がある場合における次
の」に改め、同項の表租税特別措置法施行令の項中「第二十五条の十七第三十九項」を「第二十五条
政令第百三十二号
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百三十三号
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施
行令の一部を改正する政令
内閣は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法
律(令和二年法律第二十五号)第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第203頁
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