政令令和7年9月3日

建築基準法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百三十号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築基準法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月3日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
金 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 10000000000000000000000000000000000000000000000000000
用いる給気口及び排気口を有する場合において
は、天井又は壁のうち国土交通大臣が定める部
分にある開放できる部分の面積の床面積に占め
る割合が、国土交通大臣が定める方法により算
出した割合以上のものとする。(第百十六条の
二、第百二十八条の三の二関係)
-排煙設備の設置及び構造に係る規制の見直し
(1)階数が三以上で延べ面積が五百平方メート
ルを超える建築物の高さ三十一メートル以下
の部分にある居室において、床面積百平方
メートル以内ごとに設けることで排煙設備を
設けることが不要となる防煙壁の対象及び性
能を拡大し、当該建築物の天井面から五十セ
ンチメートル以上下方に突出したはりを対象
に加えるとともに、床面から下端までの垂直
距離が国土交通大臣が定める距離以上である
準耐火構造であるものを性能に加える。(第百
二十六条の二関係)
(2)排煙口のうち排煙機を設けない自然排煙口
は、不燃材料で造ることを要しないこととす
る。(第百二十六条の三関係)
(3)排煙口は、床面から天井までの垂直距離に
応じて国土交通大臣が定める部分にある天井
又は壁に設けることとする。(第百二十六条の
三関係)
(4)第百二十六条の三第一項の規定の適用を除
外できる特殊な構造の排煙設備を設ける場合
として、個別に国土交通大臣の認定を受けた
ものを設ける場合を加える。(第百二十六条の
三関係)
大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等
の技術的基準の見直し
延べ面積千平方メートルを超える大規模木造
建築物がある場合及び同一敷地内に二以上の一
定の建築物がある場合において、通路を設けな
くともよい建築物の周囲の部分及び周囲に設け
られる通路の技術的基準は、当該建築物の規模、
構造等に応じ、国土交通大臣が定めることとす
る。(第百二十八条の二関係)
3建築基準法の規制対象とするエレベーター及
び小荷物専用昇降機の範囲の見直し
建築基準法におけるエレベーター及び小荷物
専用昇降機に係る規定の適用対象から、事業場
に設置される労働安全衛生法施行令第一条第九
号に規定する簡易リフトを除く。(第百二十九条
の三関係)
7既存の建築物に対する制限の緩和
既存の建築物に対する現行規定への適合義務
について、次のとおりとすることとする。(第百
三十七条の十二関係)
(1)屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様
替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模
様替を行う場合にあっては、建築基準法第二
十二条第一項及び第六十二条について、現行
基準への適合を要しない。
(2)外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様
替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模
様替を行う場合にあっては、建築基準法第二
十三条について、現行基準への適合を要しな
い.
(3)大規模の木造建築物等の外壁に係る大規模
の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規
模の修繕又は大規模の模様替を行う場合に
あっては、建築基準法第二十五条の外壁に係
る部分について、現行基準への適合を要しな
い。
(4)大規模の木造建築物等の屋根及び外壁に係
る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全
ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う
場合にあっては、建築基準法第二十五条の軒
裏に係る部分について、現行基準への適合を
要しない。
(5)大規模の木造建築物等の屋根に係る大規模
の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規
模の修繕又は大規模の模様替を行う場合に
あっては、建築基準法第二十五条の屋根に係
る部分について、現行基準への適合を要しな
い。
8その他
その他所要の改正を行う。
9施行期日等
(1)この政令は、令和七年十一月一日から施行
する。(附則第一項関係)
(2)この政令の施行に関し必要な経過措置を定
める。(附則第二項関係)
読み込み中...
建築基準法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →