政令令和7年3月31日

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令

特別号外p.202

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発行機関内閣
令番号政令第百三十号
発令機関内閣

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.202

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政令第百三十号
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の施行に伴い、及び租税特別
措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号の規定に基
づき、この政令を制定する。
第一
欄欄
第一
第二欄
ALLIT
日ま10
十年三月三十一
日から令和
第三条第一項
第三条第二項
今年年三月三十一日まで
第三条第一項
第三条第二項
九百五十一分の四十九
九百五十分の五十
九百十分の九十
九百五分の九十五
九百十分の九十
九百五分の九十五
一五
1分
10
九百五十一分の四十九
10
一四
0.00
19
五五
10
11
1.
九百十分の九十
1,8
1分
10
11
九百十分の九十
第三欄
九、
1分
10
一百
11
10
第四欄
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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第202頁
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