退職手当支給制限処分
(退職をした者の氏名)齋藤直樹
(退職時の勤務官署)陸上自衛隊習志野駐屯地
国家公務員退職手当法第12条第1項の規定によ
り、一般の退職手当等の全部を支給しない。
なお、この処分についての審査請求は、行政不
服審査法の規定により、この処分書を受けた日の
翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対して
することができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴
訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日
から起算して6か月以内に国を被告として(被告
を代表する者は法務大臣)提起することができる
(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して1年を経過するとこの処分の取消しの
訴えを提起することはできない。)。ただし、この
処分書を受…