人事異動令和7年9月1日

退職手当支給制限処分(齋藤直樹)

掲載日
令和7年9月1日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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退職手当支給制限処分(齋藤直樹)

令和7年9月1日|p.10

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退職手当支給制限処分
(退職をした者の氏名)齋藤直樹
(退職時の勤務官署)陸上自衛隊習志野駐屯地
国家公務員退職手当法第12条第1項の規定によ
り、一般の退職手当等の全部を支給しない。
なお、この処分についての審査請求は、行政不
服審査法の規定により、この処分書を受けた日の
翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対して
することができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴
訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日
から起算して6か月以内に国を被告として(被告
を代表する者は法務大臣)提起することができる
(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して1年を経過するとこの処分の取消しの
訴えを提起することはできない。)。ただし、この
処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内
に審査請求をした場合には、この処分の取消しの
訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6か月以内に提起するこ
とができる(なお、その裁決の送達を受けた日の
翌日から起算して6か月以内であっても、その裁
決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの
処分の取消しの訴えを提起することはできな
い。)。
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退職手当支給制限処分(齋藤直樹) - 第10頁
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