告示令和7年8月29日

環境省告示第六十五号(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整理)

掲載日
令和7年8月29日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整理

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整理

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環境省告示第六十五号(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整理)

令和7年8月29日|p.4

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○環境省告示第六十五号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二
十八号)の施行に伴い、烏獣の保護及び管理並び
に狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法
律の施行に伴う環境省関係告示の整理に関する告
示を次のように定め、令和七年九月一日から適用
する。
令和七年八月二十九日
環境大臣浅尾慶一郎
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13822' 03.0860"
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13822' 02.8573"
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砂防法第二条の土地に係る河川の名称
上聖沢
二砂防法第二条の土地の表示
静岡県静岡市葵区横山の区域内の土地のう
ち、次の一点から十八点までを順次結んだ線及
び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地の区
域(明治四十二年内務省告示第百五十九号で指
定した土地の区域を除く。)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
三カルロスキウルス・エリュトラエウス(ク
関する法律の一部を改正する法律の施行に
リハラリス)の防除に関する件(平成十七年
伴う環境省関係告示の整理に関する告示
環境省告示第五十号)
次に掲げる告示の規定中「第二条第九項」を「第
四フクロギツネ等の防除に関する件(平成十
二条第十項」に改める。
八年環境省告示第三十一号)
一マカカ・キュクロビス(タイワンザル)の
五ハリネズミ属全種等の防除に関する件(平
防除に関する件(平成十七年環境省告示第四
成十八年環境省告示第三十二号)
十八号)
一マカカ・ムラタ(アカゲザル)の防除に関
六カナダガン等の防除に関する件(平成十八
する件 (平成十七年環境省告示第四十九号)
年環境省告示第三十三号)
読み込み中...
環境省告示第六十五号(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整理) - 第4頁
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