環境省告示第65号(下北西部鳥獣保護区の指針変更及び存続期間更新)
令和6年10月31日|p.199
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○環境省告示第六十五号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第七項ただし書の規定に基づき、次のように鳥獣保護区の保護に関する指針を変更し、また、その存続期間を更新したので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
なお、鳥獣保護区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
令和六年十月三十一日
環境大臣浅尾慶一郎
一鳥獣保護区の名称
下北西部鳥獣保護区
二区域
青森県むつ市並びに下北郡大間町及び佐井村の一部(区域図省略)
三存続期間
令和六年十一月一日から令和二十六年十月三十一日まで
四鳥獣保護区の保護に関する指針
㈠鳥獣保護区の指定区分
希少鳥獣生息地の保護区
㈡鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、下北半島の西側に位置し、ブナ林及びブナ・ヒノキアスナロ混交林のほか、スギ及びカラマツ等の造林地並びに切り立った断崖海岸線や風衝地から成り、多様な植生及び地形等を有している。
このような自然環境を反映して、環境省レッドリスト2020において絶滅危惧IB類として掲載されているクマタカ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているハヤブサのほか、絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている下北半島のツキノワグマ等の生息及び繁殖が確認されている。さらに、当該区域は、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているオジロワシ等の渡り性の猛禽類が北海道と本州を行き来する際の結節点であり、かつ、魚類、水鳥等を捕獲する餌場、渡りにおいて飛翔高度を確保する上で重要な崖地等を含み、これらの生息上重要な区域となっている。
以上のとおり、当該区域は、クマタカ、ハヤブサ、オジロワシ、ツキノワグマ等の希少鳥獣の生息にとって重要な区域であることから、希少鳥獣生息地の保護区として、法第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。
㈢鳥獣保護区の管理方針
ア希少鳥獣の生息地の保護区として、クマタカ、ハヤブサ、オジロワシ、ツキノワグマ等の希少鳥獣の保護を図るため適切な管理に努める。
イ国指定鳥獣保護区管理員等による鳥獣のモニタリング調査等を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況及び生息環境の把握に努める。
ウ鳥獣に対する餌付け、鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥獣の生息への影響を防止するため、当該区域内の巡視、関係機関と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。
エ当該区域及周边における有害鳥獣による農林水産業被害の発生状況の把握に努め、その捕獲の申請に対しては、被害等の実績を十分考慮して適切に対応する。