告示令和7年8月29日

自動車専用道路を指定する件の一部改正(平成十一年国家公安委員会告示第十六号)

掲載日
令和7年8月29日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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自動車専用道路を指定する件の一部改正(平成十一年国家公安委員会告示第十六号)

令和7年8月29日|p.2

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○国家公安委員会告示第三十四号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委
員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部
を次のように改正する。
令和七年八月二十九日
国家公安委員会委員長坂井学
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改める。
法規的告示
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自動車専用道路を指定する件の一部改正(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) - 第2頁
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