府省令令和7年8月29日

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十九号
省庁内閣府
施行日公布の日

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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年8月29日|p.16

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○内閣府令第七十九号
銀行法施行令(昭和五
令和七年八月二十九日
14
100
17
17
る内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
10
10
改正
19
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令
概要
11
和五十七年政令第四十000号)第三条第七項第10号の規定に基づき、銀行法施行規則等の一部を改正す
三年政令第百四十二号)第十一条第七項第四四号及び協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭
十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令(昭和四十
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 (平成二十六年内閣府令第六十九号) の一部を次のより
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第六項第DU号(長期信用銀行法施行令(昭和五
11
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17
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この府令は、公布の日から施行する。
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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第16頁
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