金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和6年9月13日|p.3
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○内閣府令第七十九号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第八項第一号、第二十七条の二十三第四項、第二十九条の四第二項(同法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)、第百三条の二第一項、第百五十六条の五の三第一項、第百六十三条第一項ただし書、第百六十五条の二第一項ただし書、第百六十六条第六項第十二号及び第百六十七条第五項第十四号並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)の三の三第七号及び第六号、第一条の八の六第一項第四号並びに第六条の二第一項第三十三号並びに信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五条第五項の規定に基づき、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年九月十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)
第一条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (持株会) | 第六条 [略] | (持株会) 第六条 [同上] |
| 2 令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこととする。 | 2 令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないこととする。 |
| 3 [略] | 3 [同上] |
| (出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの) | (出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの) |
| 第七条 令第一条の三の三第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 第七条 [同上] |
| 一 株券の発行者である会社の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一 回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利 | 一 株券の発行者である会社の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各従業員の一 回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)に基づく権利 |