告示令和7年8月28日

肥料の規格及び品質表示に関する基準の一部を改正する農林水産省告示(号外第194号)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.87
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

肥料の規格及び品質表示に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名肥料の規格及び品質表示に関する基準の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

肥料の規格及び品質表示に関する基準の一部を改正する農林水産省告示(号外第194号)

令和7年8月28日|p.87

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年8月28日木曜日 (号外第194号)
(2)
(1)
11
(1)(略)
七石灰質肥料
録録
((
(2)登録の有効期間が三年又は六年であるもの
**
被覆苦土肥料(副産肥
1-
**
規矩
規格第一
**(専ら原料規格第二
中十一の項に掲げる原
料を使用した肥料であ
原{
肥(
(略)
(略)
種種
類類
肥(**の種類
最小量(%)
含有すべき主成分の
含有を許される有害
成分の最大量(%)
二年又は六年であるもの
(2)
)
11
かが
10
19
(1)
略{
(1)
九苦土質肥料
のを10う。)
)産
熔成け10酸質肥料(廃
棄物の処理及び清掃に
関する法律
関する法律(昭和四十
五年法律第百三十一七
号。以下「廃掃法」と
10う。)第二条第二項に
規定する一般廃棄物、
1,00
規定する一
一般
屍棄物、
同条第四項に規定する
産業廃棄物又はそれら
も、
の焼却灰を
の焼却灰を溶融したも
る。
15
16
++
十七
(略)
肥料の種類
最小量(%)
含有すべき主成分の
録録
が三年であるもの
(2)
1
11
IIIIII
TIT
''
10
(1)
(略)
八17い酸質肥料
含有を許される有害
成分の最大量(%)
害{
(略)
類類
肥(*の種類
最小量(%)
含有すべき主成分の
含有を許される有害
成分の最大量(%)
1.
登録の有効期間が三年又は六年であるもの
(2)
登登
録{
(1)(略)
七石灰質肥料
混合石灰肥料(石灰質
肥料に、有機質肥料、
副産肥料等、石灰質肥
*1710酸質肥料、苦
土質肥料、マンガン質
肥料、ほう素質肥料又
は微量要素複合肥料を
混合したものを10う。)
石灰質肥
)苦
質質
10
1,99
(略)
(略)
二と畜場の排水処
理施設から生じた
汚泥を使用する場
一 (略)
その他の制限事項
その他の制限事項
t
一~六 (略)
七と畜場の排水処
理施設から生じた
汚泥を使用する場
合にあつて1413
理措置が
16
理措置が行われた
10
24
ものであること。
10
塲{
八 (略)
七・八
六、
理措置が行われた
ものであること。
(略)
5)
To
14
一~五 (略)
六と畜場の排水処
理施設から生じた
汚泥を使用する場
43
14
る。
場{
た。
11
その他の制限事項
肥**の種類
最小量(%)
含有すべき主成分の
含有を許される有害
成分の最大量(%)
災害{
混合石灰肥料(石灰質
肥料に、有機質肥料、
副産肥料等、石灰質肥
*{17い酸質肥料、苦
土質肥料、マンガン質
肥料、ほう素質肥料又
は微量要素複合肥料を
混合したものを10う。)
肥)
)苦
}實現
10
石灰質
(略)
(略)
料を
.便
19
10
ある
被覆苦土肥料(副産肥
**(専ら原料規格第二
中十一の項に掲げる原
肥(
(略)
(略)
種類
肥(**の種類
最小量(%)
含有すべき主成分の
含有を許される有害
成分の最大量(%)
災害
(2)
二年又は六年であるもの
10
しか
(1)(略)
九苦土質肥料
熔成けい酸質肥料(廃
棄物の処理及び清掃に
関する法律(昭和四十
五年法律第百三十一七
号。以下「廃掃法」と
10う。)第二条第二項に
規定する一般廃棄物、
同条第四項に規定する
産業廃棄物又はそれら
の焼却灰を溶融したも
る。
15
も、
116
++
to
のをいう。)
肥(**の種類
最小量(%)
含有すべき主成分の
(略)
含有を許される有害
成分の最大量(%)
有害
(略)
八1710酸質肥料
(1)(略)
(2)登録の有効期限が三年であるもの
(2)
10
二牛等由来の原料
を使用する場合に
ある
7.
理(
10
T
は、
(播
一 (略)
その他の制限事項
その他の制限事項
一~六 (略)
七牛等由来の原料
を使用する場合に
あつては、管理措
置が行われたもの
**
であること。
八(略)
七・八 (略)
11
一~五 (略)
六生等由来の原料
を使用する場合に
あつては、管理措
置が行われたもの{
であること。
11
場{
管管
**
培{
100
その他の制限事項
読み込み中...
肥料の規格及び品質表示に関する基準の一部を改正する農林水産省告示(号外第194号) - 第87頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →