告示令和6年8月20日
厚生労働省告示(診療報酬点数表等の一部改正)
号外p.17 - p.18
号外p.17-p.18
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
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14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険
医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場
合は、医療情報取得加算として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険
医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整
備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 9点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点
16 (略)
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険
医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場
合は、医療情報取得加算として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算す
る。
12 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
第2部 在宅医療
区分
C000~C001-4-2 (略)
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1~3 (略)
注1 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険
医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場
合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。
ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に
係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診
療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回
に限り1点を所定点数に加算する。
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険
医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整
備加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
16 (略)
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険
医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場
合は、医療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算
する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該
患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、
3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
12 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
第2部 在宅医療
区分
C000~C001-4-2 (略)
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1~3 (略)
注1 (略)
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯
周病部分的再評価検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔細菌定量検
査1、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲
げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予
防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、
区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲
げる口腔バイオフィルム除去処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療
法は所定点数に含まれ、別に算定できない。
3~8 (略)
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 600点
注1 (略)
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯
周病部分的再評価検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔細菌定量検
査1、区分番号H001に掲げる摂食機能療法、区分番号I011に掲げる
歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号
I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に
掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械
的歯面清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去
処置は所定点数に含まれ、別に算定できない。
3~8 (略)
C001-7 (略)
C002~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 1について、区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D00
2-5に掲げる歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
D003~D014 (略)
第2節 (略)
第4部~第7部 (略)
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯
周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、
区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯
周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、
区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番
号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲げる口
腔バイオフィルム除去処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所
定点数に含まれ、別に算定できない。
3~8 (略)
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 600点
注1 (略)
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯
周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査、
区分番号H001に掲げる摂食機能療法、区分番号I011に掲げる歯周基
本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I01
1-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面
清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は
所定点数に含まれ、別に算定できない。
3~8 (略)
C001-7 (略)
C002~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる
歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
D003~D014 (略)
第2節 (略)
第4部~第7部 (略)
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