農林水産省告示第千二百五十九号(ジャガ11モシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正)
令和7年8月26日|p.15
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15令和7年8月26日火曜日官報(号外第192号)
○農林水産省告示第千二百五十九号
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号(ジャガ11モシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を次
のように改正する。
令和七年八月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、これを削る
別表
都道府県
北海道
政政
TI町{村
(略)
斜里郡斜里町
IE
後後
地
域
(略)
七十
番
七十四番一
七十四番一及び四、七十五番三及び五、七十
六番
四四
まで並びに七
16
六番一、二、四及び十から十二まで並びに七
に限る。)、
1番
1/8
1,
11
Co
16
豊倉(百十四番一から十四
豊倉(百十四番一から十四まで、百十五番一、
四及び五、二百五十一番並
び
CT
11
14
14
14
1/1/0
十七番一
11
び来運(一番
で、三番一から十二まで、皿
から十一まで、八番 から六まで及び八から
-二まで、九番一から四まで及びL、十番一
から十まで、
から五まで、十三
二十九番、三十番、
11
番
1/8
十九番一から三まで、八十番一から四まで、
八十一番一及び二、八十二番一及び二、百十
七番一から四まで、百十八番一から六まで、
百十九番一から三まで、五及び十から十二1-11
T.11)百--一十番一から三まで並び10八十一番一
及び百十七番一に隣接する国有地に限る。)及
び来運(一番一から八まで、二番一から七ま
四番
で、三番一から十二まで、四番一、二及び四
一から三まで、十二番一
二十八番一から五まで、
二十
**
かか
3.
及|
1,
別表
都道府県
北海道
TI町{村
(略)
斜里郡斜里町
四、
かか
まで、
1/8
19
t/
CTN
4,8
1/8
t/
14
1/
八十四、
11
11
一番
14
1/8
1/8
六/
14
1/8
九/
11
及T
19
11
から
Con
八/
0.4
1/8
11
11
1.8
番番
1/8
14
16
14
14
1/8
19
四、三十九番四から九まで、十二から二十二
まで、二十五から三十五まで、三十八、五十
1/8
九から十三まで、
0.0%
六/8
0.0%
to
及『
九/
14
To
から
16
1/1
二十
Bil
1+
五+
号線以
1/8
10
CO
域{
11
14
六、
一十七
里{
14
)線
里(北海道道千号線及び北海道道八百二十七
CO
DI
線{
10
地
限(
中斜
ら十まで
で並びに町道以久科豊倉六号道路以南で北海
19
道{
CO
1.4
AT
1/8
九/
14
19
倉{
14
11
Jo
1/8
17
14
1/8
14
北海
14
11
A
Con
番
六/
及
097
ら八まで
番一、
11
番一、四及び五、
十一
1/8
から六まで及び九から十
及び
Co
Ci
百十
14
百
十一
四
11
五、
10
1/8
TO
14
A.
RI
15
しか
14
14
びび
11
1/8
百
番{
び
2/8
及
10
(1
1,
0.00
(4
46
一九
11
番
44
1-
16
10
百十二
及び
11
14
11
一番
100
及ぼ
11
17
豊倉(
豊倉(百六番、
百八番一から四まで、百九番一から五まで、
1/8
C/S
番
1/8
CTS
九/
14
14
番
10
COR
及
1/8
CTS
1/00
C/S
(略)
地
域{
改
正
前
第31189号
令和7年8月
26日
11