府省令令和7年8月25日

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十八号
省庁農林水産省

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく省令の一部を改正する省令

令和7年8月25日|p.2

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附則
この省令は、公布の日から施行する。
○農林水産省令第三十八号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項の
規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定
める。
令和七年八月二十五日
農林水産大臣小泉進次郎
読み込み中...
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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