著作権法施行規則の一部を改正する省令
令和7年8月25日|p.56
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○文部科学省令第二十号
著作権法(昭和四十五年法律第四十八月)及び革作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)を実施するため、著作権法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年八月二十五日
文部科学大臣阿部俊子
著作権法施行規則の一部を改正する省令
著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す
るものを掲げて12なし12ものは、、これを加える。
政政
正
後後
目次
第一章~第七章〔略〕
0.00
略
第八章登録手続等
第一節~第二節[略]
第三節登録事項記載書類の交付手続等(第十九条-第二十条の二1/
第九章 業務規程の記載事項 (第二十条の三―第二十二条)
第十章~第十三章 [略]
附則
(出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の記載事項等に関する特例)
第二十条の二文化庁長官は、出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載
されている者(登録の申請をしようとする者を含み、自然人であるものに、限る。以下この条に
おいて 「被記録者」 という。)から、 次のいずれかに該当する旨及び当該被記録者の氏名又は住
所若しくは居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記
録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付につい
て、次項の措置(以下この条において「代替措置」とい.う。)を希望する旨の申出があつたとき
は{
は、、法令に別段の定めがある場合を除き、当該措置を講ずるものとする。
当該記録に係る著作物が無名又は変名の著作物(法第七十五条第一項の実名の登録がされ
ているものを除く。)であつて、当該被記録者が当該著作物の著作者又はその配偶者、子、父
母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹である場合
二当該被記録者の住所又は居所が明らかにされることにより、当該被記録者が社会生活を営
むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合
改
正
前
目次
第一章~第七章 [略]
第八章 登録手続等
第一節~第二節〔略]
第三節登録事項記載書類の交付手続等(第十九条・第二十条)
第九章 業務規程の記載事項 (第二十条の二―第二十二条)
第十章~第十三章 [略]
附則
[条を加える。]