府省令令和6年5月27日

私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.14

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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十号
省庁文部科学省

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私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.14

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第三十八条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けるときは、当該書類の提出を省略することができる。 備考 表中の「一」の記載は注記である。 附則 この省令は、公布の日から施行する。 ○文部科学省令第二十号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の一部の施行及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十七日 私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令 (私立学校教職員共済法施行規則の一部改正) 第一条 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (短期給付) 第四条 [略] 2 [略] 3 前二項の規定により事業団に書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けるときは、前二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 4 第一項又は第二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 5・6 [略] (年間の高額療養費の申請等) 第五条の二 [略] 2 [略] 3 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一・二 [略] 改 正 前 (提出書類の特例) 第三十八条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けるときは、当該書類の提出を省略することができる。 (短期給付) 第四条 [同上] 2 [同上] 3 前二項の規定により事業団に書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けるときは、前二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 4 第一項又は第二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 5・6 [同上] (年間の高額療養費の申請等) 第五条の二 [同上] 2 [同上] 3 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一・二 [同上] 文部科学大臣 盛山 正仁
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私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令 - 第14頁
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