放送法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年8月22日|p.8
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第五条
新理研財務諸法規則第十五条の二十四第一項(新連減営務諸式規則第二百二十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十七条の二第一項第二号(新理補財務部共規則
第二百八十六条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第百十一条第一項の規定は、 令和九年四月一日以後に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結
財務諸志言しては第二部市関連結財務諸会について輸出し、同日前に開始する連帯会計年度等に係る連結財務諸次又は第一種中関連結財務請書若しくは第一種中間連絡財務諸査については、左共従前の
例による。ただし、令和七年DD月一日以後に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、新連結財務諸表規則第十五条の二十
四第一項、同号及び第百十一条第一項の規定を適用することができる。
2前項の規定により運動財務設式又は第一経市国連営財務部決若しくは第二種中山地制整理施会に初めて新連続財務部会規則の規定を適用する場合には、当該規勤財財務諸吏又は第一種中間再勤務
むしくは第二糎中間連結財務議会に合まれる比較情報、新連統財格差表規則第八条の一又は第九十八条若しくは第百九十一条に規定する比較情報をいい、連結財務財務課会提出会がリースの食手である環
合にあつては新連結財務諸表規則第二十三条第一項及び第六項から第八項まで、第六十七条の二(新連結財務諸表規則第二百八十六条の二において準用する場合を含む。)、第二百三十五条第一項及び第
四項から第〈由主で並びに第二-二条、第百二十八条及び第三百二十四条において準用する新財務務諸書籍規則第二丁一条の一の規定に係るものを除く)については、前項の規定にかかわらず、な共従前
の例によることができる。
前項の場合においては、新連語財務課大規則第十四条の二において運用する新財務控証式基規則第八条の二第一項第五号及び第八号又は新連結財務雑誌(第二条において法用する省財務委託表参規則
第百二十一条第一項免四号若しくは新連新財移誌会用則第百九十九条において準用する新財務諸文卒規則第二百-三条第三項第九号及び第八号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければ
ならない。
新運結財務諸本規用の規定を適用して連結財務務諸会又は第一種中商連帯財務記お若しくは第二種中間連絡財務諸文を作成する最初の連絡会計年度等 不号において「適周初年度」という。)の期首の
連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
二一前号の追加借入利子率で測り引いた適用年度の推理額会計年度等の不月において開示したオペレーティン・リースの未終過リース料と雇用時初半度の期目の連結貸借対照式に申上されているリー
ス負債との差額の説明
省令
○総務省令第八十三号
放送法の、部を改正する法律 昭和六年法律第二十六号一の施行に伴い、並びに及送施法「昭和二十五年法律第二十二号)第二十条の一、第一項第一項第四項第四に第百八十一条の規定に基づき、放法法法法法法法法
行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月二十二日
総務大臣 村上誠一郎
放送法施行規則等の一部を改正する省令
(放送法施行規則の一部改正)
第一条
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の管線ニ下線を含む。以下同じ、ごと付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次応する改正価欄に掲げる規定の条徴を付し又はは破練で囲んだ部分のように改め、常
正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 (二重下線を含む。 以下同じ。)を付した規定 (以下 「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものはよ当該対象規定を改正後欄に掲げ
るもののように改め、その標記部分が異なるものは改正面欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい。ない+,
のは、 これを加える。
改
正
後後
改
正
前
(番組基準等の規定の適用除外)
(番組基準等の規定の適用除外)
第七条 [略]
第七条[同上]
[一~五略]
[一~五 同上]
ハ受信機が正常に作動するために必要なプログラム(法第二十条の三第七項に規定するプロ
六 受信機が正常に作動するために必要なプログラム (電子計算機に対する指令であつて、 一
グラムをいう。次条及び第十四条の六において同じ。)の変換に必要な情報
の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 次条において同じ。)の変換に
必要な情報
[七略]
[七 同上]
[2 略]
[2同上]