危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
令和6年8月30日|p.22
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二新施行規則第四十条の八の五第二項第二号に定める場合に該当しなくなったとき当該単
位区域において設置される同号に定める電気通信回線設備を所有する者が地方公共団体から
電気通信事業者(地方公共団体を除く。)に変更され、当該電気通信事業者が当該単位区域に
おいて同号に定める場合に該当しなくなった日以後継続して第二号基礎的電気通信役務を提
供していること。
【削る】
| 備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
| 4||3||2|| | 5||4||3|| |
| 「略」 | 「同上」 |
| 「略」 | 「同上」 |
| 「略」 | 「同上」 |
2この省令の施行の際現に新施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域につ
いては、当該単位区域が同号に該当しなくなった場合にあっても、当該単位区域は引き続き同
号に該当するものとみなす。
附則
この省令は、令和六年八月三十日から施行する。
○総務省令第八十三号
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第二の(十八)の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年八月三十日
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
次のにり、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。
総務大臣松本剛明
正
後
正
前
第一条(危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量)
上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄
に定める数量とする。
| (二十五)ヘキサキス(β・β-ジメチルフェネチル)ジス | [略] |
| タンノキシサン(別名酸化フエンプタズ)及びこれを含 | |
| 有する製剤 | |
第二条(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の
上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄
に定める数量とする。
| (~)(二十五)[略] | [略] |
| (二十六)四一クロロ一二一フルオロ一五一[RS]-[二・ | |
| 二・ニートリフルオロエチル]スルフイニル」フェニル | |
| =五ー[トリフルオロメチル]チオ」ベンチル=エーテ | |
| ル(別名フルペンチオフエノックス)及びこれを含むす | |
| る製剤 | |
第一条(危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量)
[同上]
| (二十五)ヘキサキス(β・β-ジメチルフェネチル)ジス | [同上] |
| タンノキシサン(別名酸化フエンプタズ)及びこれを含 | |
| 有する製剤 | |
第二条(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
[同上]
| (~)(二十五)同上 | [同上] |
| (二十六)けいふつ化水素酸を含有する製剤 | |