府省令令和7年8月22日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年8月22日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十五号
省庁内閣府

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

令和7年8月22日|p.1

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〔府令〕
○財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則等の一部を改正する
内閣府令(内閣府七五)
〔省令〕
○放送法施行規則等の一部を改正する
省令(総務八三)
○必要的配信の品質に関する技術基準
を定める省令(同八四)一七
〔その他告示〕
○海洋再生可能エネルギー発電設備の
整備に係る海域の利用の促進に関す
る法律の規定に基づく海洋再生可能
エネルギー発電設備整備促進区域を
指定した件
(経済産業・国土交通四、五)一八
〔公告〕
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係二〇
府令
○内閣府令第七十五号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年八月二十二日
内閣総理大臣石破茂
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令 - 第1頁
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