総合特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年9月2日|p.2
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府
令
○内閣府令第七十五号
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、総合特別区域
法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年九月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄
総合特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (法第二十六条第一項の指定法人の要件) | (法第二十六条第一項の指定法人の要件) |
| 第十五条法第二十六条第一項の内閣府令で | 第十五条法第二十六条第一項の内閣府令で |
| 定める要件は、次に掲げるものとする。 | 定める要件は、次に掲げるものとする。 |
| 一[略] | 一[同上] |
| 二指定(法第二十六条第一項に規定する | 二指定(法第二十六条第一項に規定する |
| 指定をいう。以下この条から第十七条ま | 指定をいう。以下この条から第十七条ま |
| でにおいて同じ)に係る法第二条第二項 | でにおいて同じ)に係る特定国際戦略事 |
| に規定する特定国際戦略事業(同項第二 | 業(法第二条第二項に規定する特定国際 |
| 号イ又はロに掲げるもののうち第一条第 | 戦略事業(同項第二号イ又はロに掲げる |
| 一項(第八号を除く)、第二項(第三号 | ものに限る。)のうち、第一条第一項(第 |
| 及び第五号から第八号までを除く。)及び | 八号を除く)、第二項(第三号及び第五 |
| 第三項(第四号から第六号までを除く。) | 号から第八号までを除く。)及び第三項 |
| に掲げるものに限るものとし、産業競争 | (第四号から第六号までを除く。)に掲げ |
| 力強化法(平成二十五年法律第九十八号) | るものに限る。以下この条から第十七条 |
| 第二条第十四項に規定する産業競争力基 | までにおいて同じ)を行うことについて |
| 盤強化商品の生産に関する事業に該当す | の適切かつ確実な計画(次号及び第十七 |
| るものを除く。以下この条から第十七条 | 条第一項において「指定法人事業実施計 |
| までにおいて「特定国際戦略事業」とい | 画という。)を有すると認められること。) |
| う)を行うことについての適切かつ確実 |
| な計画(次号及び第十七条第一項におい |
| て「指定法人事業実施計画」という。)を |
| 有すると認められること。 |
| [三~五略] | [三~五同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 |
(施行期日)
1 この府令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を
改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の総合特別区域法施行規則第十五条第二号の規定は、この府令の施行の日
以後に受ける指定(総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る特
定国際戦略事業(同法第二条第二項に規定する特定国際戦略事業をいう。以下同じ。)について適用
し、同日前に受けた指定に係る特定国際戦略事業については、なお従前の例による。