府省令令和7年8月18日

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令(経済産業六〇)

掲載日
令和7年8月18日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十号
省庁経済産業省

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輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令(経済産業六〇)

令和7年8月18日|p.1

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〔省令〕
○輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一
の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵
器等に該当するものを除く。)の開
発、製造又は使用のために用いられ
るおそれがある場合を定める省令の
一部を改正する省令(経済産業六〇)
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輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令(経済産業六〇) - 第1頁
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