府省令令和6年9月2日

経済産業省組織規則の一部を改正する省令

号外p.82

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十号
省庁経済産業省

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経済産業省組織規則の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.82

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○経済産業省令第六十号 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、経済産業省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月二日 経済産業大臣齋藤健
経済産業省組織規則の一部を改正する省令
経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(大学連携推進室)(大学連携推進室)
第二十三条イノベーション政策課に、大学連携推進室を置く。第二十三条イノベーション政策課に、大学連携推進室を置く。
2 大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。2 大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)一・二 (略)
三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行に関する事務のうち同法第二条第九項に規定する特定研究成果活用支援事業に関すること。三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行に関する事務のうち同法第二条第十項に規定する特定研究成果活用支援事業に関すること。
3 (略)3 (略)
附則
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
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経済産業省組織規則の一部を改正する省令 - 第82頁
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