府省令令和7年8月15日

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月15日|p.2

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法規的告示
○財務省令第六十号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令
和七年法律第三十五号)及び地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百
八十九号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月十五日
財務大臣加藤勝信
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の六第六項第三号中「第二十一条第二号」を「第二十一条第二号ハ」に改め、「業務として」
を削り、「同号」を「同号ハ」に改め、同条第七項第二号中「第四条第二号口」を「第四条第二項第二
号口」に改める。
第二十条第九項第三号中「第二十一条第二号」を「第二十一条第二号ハ」に改め、「業務として」を
削り、「同号」を「同号ハ」に改め、同条第十項第二号中「第四条第二号口」を「第四条第二項第二号
ロ」に改める。
附則
この省令は、令和七年八月十六日から施行する。
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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