廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第二十七号)
令和6年10月31日|p.4
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等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給に関する事務を行う」とする。備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和六年十一月一日から施行する。
○財務省令第六十号
児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十九号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十一日
財務大臣加藤勝信
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第十七項第三号中「第二条の四第七項」を「第二条の四第六項」に改め、同項第三号中「第二条の四第八項」を「第二条の四第七項」に改める。
附則
この省令は、令和六年十一月一日から施行する。
○環境省令第二十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項ただし書の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十一日
環境大臣浅尾慶一郎
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに加える。
改 正 後 改 正 前
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一~八(略)
九特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ、自動車用鉛蓄電池又はリチウム蓄電池(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一~八(略)
九特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その