政令令和7年8月14日

電気通信事業法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第二百九十七号
発令機関総務省

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電気通信事業法施行令の一部を改正する政令

令和7年8月14日|p.2

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◇電気通信事業法施行令の一部を改正する政令
(政令第二百九十七号)(総務省)
●電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六
号)第百七十四条第一項の規定に基づき、電気
通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者
証の交付等を受けようとする者が納める手数料
の額を改めるとともに、電子情報処理組織を使
用して当該申請を行う場合の手数料の額を定め
る。(本則関係)
この政令は、令和七年十一月五日から施行す
る。(附則関係)
読み込み中...
電気通信事業法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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