政令令和6年9月26日

地方自治法施行令の一部を改正する政令

号外p.5

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発行機関内閣
令番号政令第二百九十七号
発令機関内閣

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地方自治法施行令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.5

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政令第二百九十七号
地方自治法施行令の一部を改正する政令
令和六年九月二十六日
内閣総理大臣岸田文雄
附則
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣土屋品子 内閣総理大臣岸田文雄
御名
御璽
御名
御璽
御名
御璽
附則
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
内閣総理大臣岸田文雄 総務大臣松本剛明 文部科学大臣盛山正仁
附則
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)の施行の日から施行す
総務大臣松本剛明 内閣総理大臣岸田文雄
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の四第一項第二号及
び第二百六十条の四十九第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 目次中「第八章外部監査契約に基づく監査」を「第八章国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」に、「第九章外部監査契約に基づく監査」を「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に改める。
第七十九条の次に次の一条を加える。
第七十九条の二地方自治法第二百六十条の四十九第六項の規定による随意契約は、指定都市の締結する同項の委託に係る契約が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第四条に規定する特定調達契約に該当するときは、同令第十一条第一項各号に掲げる場合に該当するときに限り、これによることができる。
第二編中第十章を第十一章とし、第九章を第十章とし、第八章を第九章とする。
第七十四条の四十九の十九の次に次の章名を付する。
第八章
特例
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の
第七十四条の四十九の二十を次のように改める。
(事務処理の調整の対象となる事務)
第七十四条の四十九の二十地方自治法第二百五十二条の二十六の四第一項第二号に規定する政令で定める事務は、法律又はこれに基づく政令により一部の市町村が処理することとされている事務とする。
附則第九十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 内閣は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号) 附則第九十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一 部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金 保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長 期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号)の一 部を次のように改正する。 附則第三条第八項中「百人」を「五十人」に改める。
内閣は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正す る法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号)の一部を 次のように改正する。 附則第三条第八項中「百人」を「五十人」に改める。
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地方自治法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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