政令令和7年8月14日

政治資金規正法施行令等の一部を改正する政令(政令第二百九十三号)

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第二百九十三号
発令機関総務省

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政治資金規正法施行令等の一部を改正する政令(政令第二百九十三号)

令和7年8月14日|p.1

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◇政治資金規正法施行令等の一部を改正する政令
(政令第二百九十三号)(総務省)
第1政治資金規正法施行令の一部改正
1特定パーティー開催団体に係る読替規定の
整備を行う。(第九条第一項関係)
2確認書の写しの交付の方法を定める。(第十
八条関係)
第2政党助成法施行令の一部改正
公表対象報告文書の写しの交付の方法及び写
しの交付に係る手数料の額等について定める。
(第七条~第九条関係)
第3施行期日等
、この政令は、令和八年一月一日から施行す
るものとする。ただし、前記第1の1の事項
(政治資金規正法施行令第九条第一項の表第
六条第一項各号列記以外の部分の項に限る。)
の改正規定は令和七年十月一日から、附則第
二項の規定は令和九年一月一日から、それぞ
れ施行する。 (附則第一項関係)
2その他所要の規定の整備を行う、
読み込み中...
政治資金規正法施行令等の一部を改正する政令(政令第二百九十三号) - 第1頁
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