防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和6年9月26日|p.4
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第百九十六条中「技術振興官一人及び技術連携推進官」を「及び技術振興官」に改める。
第百九十七条第五号中「技術連携推進官の所掌に属するものを除く。」」を削る。
第百九十八条第六号中「次世代装備研究所」を「新世代装備研究所」に改める。
第百九十九条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第五号中「(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)」を削り、「同号を同条第四号とし、同条に次の一号を加える。
五 防衛イノベーション科学技術研究所の管理及び運営一般に関すること。
第百九十九条の二を削る。
第二百十三条中「次世代装備研究所」を「新世代装備研究所」に改める。
第二百十四条第一項中「誘導武器」の下に「(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)」を加える。
第二百十五条第一項中「業務」の下に「第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。」」を加える。
る。
第二百二十六条第一項中「掃海器材」の下に「(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)」を加える。
第二百二十七条の見出し及び同条第一項中「次世代装備研究所」を「新世代装備研究所」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「前号に掲げるもののほか」を削り、「電波器材」を「高出力マイクロ波器材その他の電波器材」に、「光波器材」を「高出力レーザー器材その他の光波器材」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
第二百七条第一項第三号を削り、同条第二項及び第三項中「次世代装備研究所」を「新世代装備研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(防衛イノベーション科学技術研究所)
第二百十七条の二 防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に関すること。
二 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
三 装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
2 防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十八条中「及び次世代装備研究所」を「、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第五十二条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の六中第二十三号を削り、第二十四号を第二十三号とし、第二十五号から第三十一号までを一号ずつ繰り上げる。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
別表第三防衛装備庁内部部局の項中「技術連携推進官」を削る。
(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正)
第四条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四の項第四号を次のように改める。
四 防衛装備庁新世代装備研究所
別表第一の四の項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所
防衛大臣 木原稔
内閣総理大臣 岸田文雄
国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年九月二十六日