告示令和7年8月13日

猟銃及び空気銃の取扱に関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づく告示

掲載日
令和7年8月13日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

猟銃及び空気銃の取扱に関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定

抽出された基本情報
省庁国家公安委員会
件名猟銃及び空気銃の取扱に関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定

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猟銃及び空気銃の取扱に関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づく告示

令和7年8月13日|p.1

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