府省令令和7年8月12日

国土交通省令第八十七号(車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令)

掲載日
令和7年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十七号
省庁国土交通省

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国土交通省令第八十七号(車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令)

令和7年8月12日|p.1

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○国土交通省令第八十七号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第十四条第一項の規定に基づき、車両の通行の許
可の手続等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月十二日
国土交通大臣中野洋昌
車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令
車両の通行の許可の手続等を定める省令 (昭和三十六年建設省令第二十八号) の一部を次のように
改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
11
10
16
1.
1.4
14
一日
14
第第
14
10
10
1-
11
第三十条の三十三の四
14
め)
7.
(1)
10
73
10
44
01
048
一二
四四
IIII
1-
**
は、令和八年六月三十日までの期間とする。
一項第二号の厚生労働省令で定める期間
10
第第
10
0.00
法法
11
14
第第
項項
11
44
11
第第
70
11
17
19
44
1-
14
11
)
47
14
11
11
10
(7
00
10
0.0
11
10
44
問題
第第
0.00
I
0.00
後後
する。
第三十条の三十三の四
働省令で定める期間
17
10
44
四四
間{
労労
第三十条の三十三の四法第三十条の十三第
は、一、平成三十七年六月三十日までの期間と
一項第二号の厚生労働省令で定める期間
月{
一項第二号の厚生労働省令で定める期間
働{
(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労
14
14
11
第二
11
11
10
14
74
14
70
10
44
11
14
第二
労者
改 正 前
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国土交通省令第八十七号(車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令) - 第1頁
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