地方航空局組織規則の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.108
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(経過措置)
2 この省令による改正後の移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第二条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に着手する工事(用途の変更をして特定路外駐車場にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該工事をした特定路外駐車場の維持について適用し、この省令の施行の日前に着手した工事及び当該工事をした特定路外駐車場の維持については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○国土交通省令第八十七号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十九条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十八条第四項の規定に基づき、地方航空局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(空港連携調整官)
第一条の三 東京航空局に空港連携調整官三人を、大阪航空局に空港連携調整官四人を置く。
2~4 (略)
(企画調整官)
第三十九条の二 新千歳空港事務所に、企画調整官一人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第三十九条の三~第三十九条の五 (略)
(総務部に置く課等)
第四十六条 総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課(成田空港事務所を除く。)
運用調整課(新千歳空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
空港振興課(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
地域調整課(成田空港事務所に限る。)
環境・地域振興課(東京空港事務所及び福岡空港事務所に限る。)
航空保安防災課(鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。)及び地域調整官(仙台空港事務所及び大阪空港事務所に限る。)それぞれ一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第四十七条 (略)
2 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
3 (略)
改正前
(空港連携調整官)
第一条の三 東京航空局に空港連携調整官三人を、大阪航空局に空港連携調整官二人を置く。
2~4 (略)
(新設)
第三十九条の二~第三十九条の四 (略)
(総務部に置く課等)
第四十六条 総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課(成田空港事務所を除く。)
運用調整課(新千歳空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
空港振興課(東京空港事務所に限る。)
地域調整課(成田空港事務所に限る。)
環境・地域振興課(東京空港事務所及び福岡空港事務所に限る。)
航空保安防災課(鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。)及び地域調整官(仙台空港事務所及び大阪空港事務所に限る。)それぞれ一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第四十七条 (略)
2 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
3 (略)
国土交通大臣 斉藤 鉄夫