府省令令和7年8月8日

農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月8日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十七号
省庁農林水産省

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農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月8日|p.1

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○農林水産省令第三十七号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第
百四十九号)第三条第一項の規定に基づき、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書
面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように
定める
令和七年八月八日
農林水産大臣小泉進次郎
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用
に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下 「傍線部分」 という。)でこれに対
応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
政政
IE
別表第一(第三条関係)
二七・
附則
この省令は、公布の日から施行する。
政政
別表第一(第三条関係)
(略)
日本農林規格等に
関する法律(昭和
二十五年法律第百
七十五号)
(略)
第二十七条(第三
十六条にお11て準
用)19る場合を11
む)
一〇一
(略)
輸出水産業の振興
に関する法律(昭
和二十九年法律第
百五十四号)
家畜取引法(昭和
三十一年法律第百
二十三号)
(略)
家畜改良増殖法施
行規則(昭和二++
五年農林省令第九
十六号)
(略)
(略)
(略)
第八条
(略)
第二十五条第一項
及び第三十四条
(略)
(略)
日本農林規格等に
関する法律(昭和
二十五年法律第百
七十五号)
(略)
輸出水産業の振興
11関する法律(昭
和二十九年法律第
百五十四号)
(新設)
(略)
第二十三条第一項
及び第二十七条
(これらの規定を
第三十六条にお11
て準用する場合を
含む。)
(略)
(略)
(新設)
(略)
家畜改良増殖法施
行規則(昭和二十一
五年農林省令第九
十六号)
(略)
(略)
第三十四条
(略)
読み込み中...
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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