府省令令和6年6月19日

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十七号
省庁農林水産省

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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

令和6年6月19日|p.1

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○動物用医薬品等取締規則の一部を改 正する省令(農林水産三七)
[省令]
○除籍の一部が滅失した件 (法務一六六)
[告示]
○株式会社日本政策金融公庫法附則第 三十五条の規定に基づき、同条の主 務大臣の定める利率を定める等の件 の一部を改正する件
(財務・農林水産一五)
○農業信用保証保険法第五十九条第一 項の規定に基づき、同項の主務大臣 の定める利息を定める件の一部を改 正する件(同一六)
○中小漁業融資保証法第六十九条第一 項の主務大臣が定める利息を定める 件の一部を改正する件(同一七)
○農業近代化資金融通法第二条第三項 第四号の規定に基づき、同号の農林 水産大臣が定める利率を定める件の 一部を改正する件 (農林水産一二一八)
○漁業近代化資金融通法施行規程の一 部を改正する件(同一二一九)
○農業経営基盤強化促進法附則第十一 項の規定に基づき農林水産大臣が定 める利率を定める件の一部を改正す る件(同一二二〇)
○漁業の許可及び取締り等に関する省 令第六十二条第二号ただし書の規定 に基づき同号の農林水産大臣が別に 定めて告示する場合を定める件の一 部を改正する件(同一二二一)
○保安林の指定施業要件を変更する件 (同一二二二~一二二三)
○海上における射撃訓練を実施する件 (防衛一四一~一四三)
[国会事項]
[人事異動]
[皇室事項]
[公告]
諸事項
官庁
公認会計士懲戒処分、金融商品取引 業者に対する行政処分、建設業の許 可の取消処分関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、 破産、免責、特別清算、再生、所有 者不明関係
会社その他
省令
○農林水産省令第三十七号 医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十 五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十九条第一項の規定に基づき、 動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月十九日 農林水産大臣坂本哲志
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対 応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄 に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加 える。
別表第三(第百六十八条関係)牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シラメクスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、エプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)、イダノプロストを含有する眼適用の外用剤、イドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤、マルボフロキサシンを含有する眼適用の外用剤並びにロビニロールを含有する眼適用の外用剤を除く。)
別表第三(第百六十八条関係)牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シラメクスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、エプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)、イダノプロストを含有する眼適用の外用剤、イドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤並びにマルボフロキサシンを含有する外皮用剤を除く。)を除く。
一~百五十(新設)百五十一・ロビニロール百五十二・百五十三(略)百五十一・百五十二(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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