政令令和7年8月8日

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.1
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発行機関内閣
令番号政令第288号
発令機関内閣

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自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年8月8日|p.1

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自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関
する法律施行令の一部を改正する政令(政令第
二百八十八号)(防衛省)
第1自衛隊法施行令の一部改正
1事業を営む予備自衛官に対する給付金の日
額を定める。(第九十七条の三関係)
2公務上負傷し、又は疾病にかかった場合の
事業を営む予備自衛官に対する給付金の支給
の限度となる期間を定める。(第九十七条の四
関係(
3事業を営む予備自衛官に対する給付金の支
給の申請等について定める。(第九十七条の五
関係)
4給付金支給申請書の様式その他事業を営む
予備自衛官に対する給付金の支給に関し必要
な事項は、防衛省令で定めることとする。(第
九十七条の六関係)
51から4までは、事業を営む即応予備自衛
官に係る給付金に準用することを定める。(第
百二条の七関係)
jその他所要の規定の整備を行う,
第2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
の一部改正
予備自衛官及び即応予備自衛官に支給する訓
練招集手当の日額の上限を引き上げる。(第十七
条の十四関係)
五四、
第3施行期日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正す
る法律(令和七年法律第四十四号)附則第一条
第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月
日) から施行する。 (附則関係)
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自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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