政令令和7年8月8日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百八十九号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正

令和7年8月8日|p.4

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(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第二条防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次
のように改正する。
第十七条の十四第一項中「八千三百円」を「一万三千二百円」一に、、「一万四四千二百円」を「二万六
千三百円」に改める。
附則
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十000号)附則第一条第10号
に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。
防衛大臣中谷元
防衛大臣中谷元
内閣総理大臣石破茂
地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年八月八日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百八十九号
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正 - 第4頁
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