政令令和6年9月20日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第二百八十九号
発令機関内閣

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

令和6年9月20日|p.4

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政令第二百八十九号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十六条、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項第六号及び第七十六条第一項、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第一条第一項、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十九条、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第九十九条第二項並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第十条)
第二章 経過措置(第十一条・第十二条)
附則
第一章 関係政令の整備等
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正)
第一条 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百二十三号)の一部を次のように改正する。第二十五条第二項中「第六十八条第三項」を「第六十八条の二」に改める。第四十三条を第四十四条とする。第四十二条中「並びに第七十条第三項及び第四項」を「第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第三号」に改め、同条を第四十三条とし、第四十一条の次に次の一条を加える。(法第七十一条の三第一項第六号の政令で定める経費)第四十二条 法第七十一条の三第一項第六号の政令で定める経費は、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関する諸費とする。(予算決算及び会計令の一部改正)第二条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。附則第十条の二の次に次の一条を加える。第十条の三 子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第二項の規定により令和六年度から令和十年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であって当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七十条本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)第三条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。第二条第四十七号中「第六十八条第三項」を「第六十八条の二」に改める。(児童手当法施行令の一部改正)第四条 児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。目次、第一章の章名及び第一条から第三条までを削る。第四条第一項中「法第十七条第一項」を「児童手当法(以下「法」という。)第十七条第一項」に改め、同条を第一条とする。第五条中「法第八条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該」を「毎年度、次の各号に掲げる月に当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。一四月、四月及び六月二七月、八月及び十月三十一月、十二月及び二月第五条を第二条とし、第六条を第三条とする。第二章及び第三章を削る。
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 - 第4頁
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