政令令和7年8月8日

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二百八十八号)

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百八十八号
発令機関内閣

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自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二百八十八号)

令和7年8月8日|p.3

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自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
する。
御名御璽
令和七年八月八日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百八十八号
自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十三条の四(同法第七十五条の八におい
て準用する場合を含む。)及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第二十四条の五の規定に基づき、この政令を制定する。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第一条
・自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「予備自衛官である者の使用者に対する給付金(第九十七条の二」を「給付金(第九十七
条の二」に改め、「即応予備自衛官である者の使用者に対する」を削る。
第五章第六節第二款の款名を次のように改める。
第二款給付金
第九十七条の三の見出しを「(給付金の日額)」に改め、同条中「第七十三条の三第一項」の下に「及
び第七十三条の四第一項」を加える。
第九十七条の四の見出しを「(負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間)」に改
め、同条中「第七十三条の三第一項第二号」の下に「及び第七十三条の四第一項第二号」を加える。
第九十七条の五の見出しを「(給付金の支給の申請等)」に改め、同条第一項中「第七十三条の三第
一項」の下に「又は第七十三条の四第一項」を加える。
第九十七条の六中「第七十三条の三第一項」の下に「及び第七十三条の四第一項」を加える。
第五章第七節第二款の款名を次のように改める
第二款
第二款給付金
読み込み中...
自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二百八十八号) - 第3頁
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