政令令和6年9月20日

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第二百八十八号
発令機関内閣

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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和6年9月20日|p.4

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本則を第二条とし、同条に見出しとして「(手数料)」を付し、同条の前に次の一条を加える。
(含有量の基準)
第一条 大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第四十二号に掲げる物の重量の割合が、〇・三パーセントであることとする。
(国立大学法人法施行令の一部改正)
第二条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。第二十五条第一項第二号を次のように改める。二 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十四号)第二十一条の二第二項から第四項まで
(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第三条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。第四十条第一項第一号を次のように改める。一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十四号)第二十一条の二第二項
(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正)
第四条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次のように改正する。第十六条第一項第一号を次のように改める。一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十四号)第二十一条の二第二項から第四項まで
(独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の一部改正)
第五条 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)の一部を次のように改正する。第十八条第一項第一号及び第二号を次のように改める。一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十四号)第二十一条の二第二項から第四項まで
二削除
附則
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
総務大臣 松本剛明
文部科学大臣臨時代理 国務大臣 加藤鮎子
厚生労働大臣 武見敬三
内閣総理大臣 岸田文雄
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年九月二十日
内閣総理大臣 岸田文雄
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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第4頁
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