政令令和7年8月8日

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第二百九十一号
発令機関国土交通省

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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年8月8日|p.2

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〉流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法
律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する
法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二
百九十一号)(国土交通省)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法
車及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法
津(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号
こ掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日と
すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法
律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関す
る政令(政令第二百九十二号)(国土交通省)
第1物資の流通の効率化に関する法律施行令の
一部改正
1特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る
輸送能力
(1)物資の流通の効率化に関する法律(以下
「法」という。)第三十七条第一項の政令で
定めるところにより算定した年度の輸送能
力は、次に掲げる貨物自動車の数を合算し
て得た数とする。(第五条第一項関係)
イ当該年度の前年度の末日において当該
貨物自動車運送事業者等が保有する貨物
自動車のうち、自らの貨物自動車運送事
業の用に供するもの
ロ 当該年度の前年度の末日において当該
貨物自動車運送事業者等が保有する貨物
自動車のうち、自らの第二種貨物利用運
送事業の用に供するもの(イに掲げるも
のを除く。)
(2)法第三十七条第一項の政令で定める輸送
能力は、百五十台とする。(第五条第二項関
係)
2特定第一種荷主の指定に係る重量
(1)法第四十五条第一項の政令で定めるとこ
ろにより算定した年度の貨物の合計の重量
は、対象貨物について、当該年度の前年度
に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨
物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物
の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定
める方法により重量を算定し、当該重量を
合算して得た重量とする。(第六条第一項関
係)
(2)(1)の「対象貨物」とは、当該年度の前年
度において当該第一種荷主が貨物自動車運
送事業者又は貨物利用運送事業者に運送
(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を
行わせることを内容とする契約によるもの
を除く。)を行わせた貨物をいう。(第六条第
二項関係)
(3)法第四十五条第一項の政令で定める重量
は、九万トンとする。(第六条第三項関係)
3特定第二種荷主の指定に係る重量
(1)法第四十五条第五項の政令で定めるとこ
ろにより算定した年度の貨物の合計の重量
は、対象貨物について、当該年度の前年度
における運転者との間の受渡しごとに、実
測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量
に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他
の主務省令で定める方法により重量を算定
し、当該重量を合算して得た重量とする。
(第七条第一項関係)
(2)(1)の「対象貨物」とは、当該年度の前年
度において当該第二種荷主が自らの事業
(貨物の運送及び保管の事業を除く。)に関
して運転者から受け取り、若しくは他の者
をして運転者から受け取らせ、又は運転者
に引き渡し、若しくは他の者をして運転者
に引き渡させた貨物(次に掲げるものを除
く。)をいう。(第七条第二項関係)
イ当該第二種荷主が貨物自動車運送事業
者又は貨物利用運送事業者に運送を委託
した貨物
ロ当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う
日又は時刻及び時間帯を運転者に指示す
ることができない貨物
(3)法第四十五条第五項の政令で定める重量
は、九万トンとする。(第七条第三項関係)
4特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審
議会等
第四十九条第三項の政令で定める審議会等
は、産業構造審議会(勧告に係る措置が特定
の事業に係るものである場合にあっては、産
業構造審議会及び当該事業ごとに定める審議
会)とする。(第八条関係)
5特定倉庫業者の指定に係る保管量
(1)法第五十五条第一項の政令で定めるとこ
ろにより算定した年度の貨物の保管量は
対象貨物について、当該年度の前年度にお
ける入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容
積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その
他の国土交通省令で定める方法により重量
を算定し、当該重量を合算して得た重量と
する。(第九条第一項関係)
(2)(1)の「対象貨物」とは、当該年度の前年
度において当該倉庫業者がその倉庫業の用
に供する倉庫において寄託を受けた貨物を
いう。(第九条第二項関係)
(3)法第五十五条第一項の政令で定める保管
量は、七十万トンとする。(第九条第三項関
係)
6特定連鎖化事業者の指定に係る重量
(1)3の(1)の規定は、法第六十四条第一項の
政令で定めるところにより算定した年度の
貨物の合計の重量について準用する。(第十
条第一項関係)
(2)(1)において準用する3の(1)の「対象貨物」
とは、当該年度の前年度において当該連鎖
化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取
り、又は他の者をして運転者から受け取ら
せた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう
(第十条第二項関係)
イ当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業
者又は貨物利用運送事業者に運送を委託
した貨物
ロ当該連鎖化事業者がその法第六十一条
第一項に規定する事業に係る定型的な約)
款による契約に基づき受渡しの日又は時
刻及び時間帯を運転者に指示することが
できない貨物
(3)法第六十四条第一項の政令で定める重量
は、九万トンとする。(第十条第三項関係)
7特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見
を聴く審議会等
法第六十八条第三項の政令で定める審議会
等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に
係る措置が食品産業に係るものである場合に
あっては、産業構造審議会及び食料・農業・
農村政策審議会)とする。(第十一条関係)
8特定荷主の指定、届出の受理、監督等に関
する荷主事業所管大臣の権限のうち財務大'
臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通
大臣及び環境大臣に属する権限は、荷主の主、
たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局
の長に委任する。 (第十四条第五項~第九項関
(係
9特定連鎖化事業者の指定、届出の受理、監
督等に関する連鎖化事業所管大臣の権限のう
ち農林水産大臣及び経済産業大臣に属する権
限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地
を管轄する地方支分部局の長に委任する。(第
十四条第十項、第十一項関係)
第2関係政令の一部改正
建設業法施行令その他の政令について所要の
改正を行う。
第3附則
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の
促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の
一部を改正する法律の一部の施行の日(令和八
読み込み中...
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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