子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年9月20日|p.6
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子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
令和六年九月二十日
御名 御
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百九十一号
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十八号)の施行に伴い、及びこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令の一部改正)
第一条 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令」
第一条中「(平成二十五年法律第六十四号)」に「(第八条第二項第二号)を「第九条第二項第二号」に、「こどもの貧困率」を「こどもの貧困率」に改める。
第二条中「第八条第二項第一号」を「第九条第二項第一号」に、「一人親世帯の貧困率」を「ひとり親世帯の貧困率」に、「一人親世帯()」を「ひとり親世帯()」に、「が一人親世帯」を「がひとり親世帯」に改める。
第四項中「第八条第二項第二号」を「第九条第二項第二号」に、「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」を「生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率」に改め、同項を第五項とする。
第三項中「第八条第二項第二号」を「第九条第二項第二号」に、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」を「生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 法第九条第二項第二号の「ひとり親世帯の養育費受領率」とは、ひとり親世帯(子(十八歳以上の子その他内閣総理大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)及び当該子の親であって当該子が生まれた後に離婚し現に婚姻をしていない者その他の内閣総理大臣が定める者であるもの(以下この項において「ひとり親」という。)が属する世帯をいう。以下この項において同じ。)の総数のうちにひとり親世帯に属する子の親(当該ひとり親世帯に属しないものに限る。)から当該子の養育に必要な費用の支払を受けているひとり親が属するひとり親世帯として内閣総理大臣が定めるものの数の占める割合をいう。
(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部改正)
第二条 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令(令和元年政令第百七十号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に、「第九条第一項」を「第十条第一項」に改める。
(こども家庭庁組織令の一部改正)
第三条 こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十九号及び第十条第十号中「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。
附則
この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二十五日)から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄
文部科学大臣臨時代理
国務大臣 加藤 鮎子
厚生労働大臣 武見 敬三
府令
○内閣府令第八十二号
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条第六項並びに信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条第四十七項第一号及び第三十四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条第七項第一号及び第四号の規定に基づき、信用金庫法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年九月二十日
信用金庫法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
(信用金庫法施行規則の一部改正)
第一条 信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(同一人に対する信用の供与等)
第五百十四条 令第十一条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、信用金庫にあっては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあっては別紙様式第十四号(特定取引勘定設置信用金庫連合会にあっては、別紙様式第十五号)中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。
[一~三 略]
[2・3 略]
改 正 前
(同一人に対する信用の供与等)
第五百十四条 令第十一条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、信用金庫にあっては、別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあっては、別紙様式第十四号 特定取引勘定設置信用金庫連合会にあっては、別紙様式第十五号)中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。
[一~三 同上]
[2・3 同上]