その他
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国家公安委員会指定自動車専用道路の改正(抜粋)
改 後後 改正後 国家公安委員会が指定する自動車専用道路 路 は、、次に掲げるものとする。 [一略] 二次の表の上欄に掲げる都道府県道(道 路法第三条第三号に規定する都道府県道 乙(1う。)のうち、同表の下欄に掲げる区 間内の自動車専用道路である部分 備考 表中[]の記載は注記である。 [三・四 略] 路線名 [略] 線{ 県道小野富岡 県道いわき上 三坂小野線 [略] 町まで 10わき市泉町から同市山田 村市まで 福島県田村郡小野町から田 K/ 間 [一 同上] 二[同上] は、 は、 次に掲げるものとする。 現在 專門 国家公安委員会が指定する自動車専用道路 改 前 改正前 [同上] [同上] 路線名 14 [項を加える。] [同上] [三・四 同上] 問