その他令和7年8月7日

キューバ共和国政府と日本国政府間の債務救済に関する書簡(2025年7月11日)

掲載日
令和7年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

債務の元本及び利子の支払条件の変更、遅延利子に関する規定、および附属書に基づく支払計画

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キューバ共和国政府と日本国政府間の債務救済に関する書簡(2025年7月11日)

令和7年8月7日|p.3

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3()1の規定にかかわらず、1①bから②までに規定する債務についての利子の一部は、この書簡
の附属書に掲げる債務の割合に従い、二千二十五年から二千二十九年までの毎年九月三十日に
元加され、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従い、二千三十年九月三十日に始まる十五回
の年賦払によって支払われる。
411)2に規定する支払、31に規定する利子の支払又は6①に規定する支払が、関連する支払期日
又は当該期日の後日本国の銀行の四十五営業日以内に完全に行われない場合には、 キューバ共和
国政府は、NEXI11対し、円貨により、当該支払であって期日が到来し、かつ、未払であるも
のの額について関連する支払期日の翌日から当該額の支払の日まで(両日を含む。)に生ずる年九
パーセントの率の利子を支払うものとし、又はキューバ共和国の国営企業が当該利子を支払うこ
とを確保する。
222に規定する支払、31に規定する利子の支払又は61に規定する支払が、関連する支払期日
の後日本国の銀行の四十五営業日以内に完全に行われる場合には、キューバ共和国政府は、NE
XIに対し、円貨により、当該支払であって期日が到来し、かつ、未払であるものの額について
関連する支払期日の翌日から当該額の支払の日まで(両日を含む。)に生ずる年一・五パーセント
の率の利子を支払うものとし、又はキューバ共和国の国営企業が当該利子を支払うことを確保す
る。
511 2に規定する支払、31に規定する利子の支払及び従前の書簡1の3333333333333~333,,~33333~~,~333333333333333333333333333333333331の
てが、関連する支払若しくは積立ての期日又は当該期日の後日本国の銀行の四十五営業日以内に
完全に行われる場合には、従前の書簡1の111)に規定する遅延利子(以下「原遅延利子」とい
う。)及び11 及び及。 に規定する遅延利子(以下 「新遅延利子」 という。)に対応する額は、
この書簡の附属書Vに掲げる免除計画に従い、 行われるべき全ての支払又は積立てのうち最も遅
い支払又は積立ての日の翌日に免除される。
2(1に規定するいずれかの支払又は積立てが、関連する支払若しくは積立ての期日又は当該期日
の後日本国の銀行の四十五営業日以内に完全に行われない場合には、①の規定に従って免除され
るべき原遅延利子及び新遅延利子に対応する額は、当該期日の後日本国の銀行の四十六日目の営
業日に、NEXIが指定する日本国内のNEXIの銀行口座に円貨により直ちに支払われるもの
とする。
61 51に規定するいずれかの支払又は積立てが、関連する支払若しくは積立ての期日又は当該期
日の後日本国の銀行の四十五営業日以内に完全に行われない場合には、従前の書簡1の22(に
規定する繰延商業債務であって支出されていないもの、従前の書簡1の3)に規定する利子で
あって従前の書簡1の222)に規定する口座(以下「基金」という。)に残存するもの及び期日が
到来して基金に積み立てられるべき利子は、当該期日の後日本国の銀行の四十六日目の営業日に、
NEXIが指定する日本国内のNEXIの銀行口座に円貨により直ちに支払われるものとする。
22 従前の書簡1の5の規定及び従前の書簡の5 の規定は、二千二十二年十月三十一日及び二
千二十三年十月三十一日に弁済期限が到来した未払の元本及び利子については、適用しない0.00
7支払われる利子については、キューバ共和国の全ての租税及び課徴金が免除される
8キューバ共和国政府は、関係する商業上の債務の決済に付随して生ずる銀行手数料を支払う。
9 キューバ共和国政府は、 関係する商業上の債務の支払金の円貨による自由な送金を保証する。
10キューバ共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権者に対し、債務救済措置について
2に規定する条件よりも有利な条件を与える場合には、当該第三国の居住者である債権者に与えら
れる条件よりも不利でない条件をNEXIに直ちに与える。
11関係する契約の条件であって、この書簡において特に言及されていないものは、関係する契約の
当事者間で別段の合意がある場合を除くほか、引き続き適用されることが確認される。
2この書簡と従前の書簡I又は従前の書簡との間で抵触する場合には、その抵触の限りにおいて、
この書簡が優先する。
1両政府は、この取極から又はこの取極に関連して生ずるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びキューバ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が
両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案す
る光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年七月十一日にハバナで
キューバ共和国駐在
日本国特命全権大使中村和人
キューバ共和国
副首相リカルド・カブリサス・ルイス閣下
附属書1
二千二十五年九月三十日十五・二パーセント
二千二十六年九月三十日 十五・二パーセント
二千二十七年九月三十日二十三・二パーセント
二千二十八年九月三十日二十三・二パーセント
二千二十九年九月三十日二十三・二パーセント
附属書
二千三十年九月三十日○・六三五パーセント
二千三十一年九月三十日一・六七パーセント
二千三十二年九月三十日二・五〇五パーセント
二千三十三年九月三十日三・三四パーセント
二千三十四年九月三十日四・一七五パーセント
二千三十五年九月三十日五・〇一パーセント
二千三十六年九月三十日 五・八四五パーセント
二千三十七年九月三十日六・六八パーセント
二千三十八年九月三十日七・五一五パーセント
二千三十九年九月三十日八・三五パーセント
二千四十年九月三十日九・一八五パーセント
二千四十一年九月三十日十・〇二パーセント
二千四十二年九月三十日十・八五五パーセント
二千四十三年九月三十日十一・六九パーセント
二千四十四年九月三十日 十二・五二五パーセント
附属書
繰延商業債務及び元加利子に対する利子の額の算定方法の算式
I=AXDXRX-2
365
I:利子の額
A:未決済の繰延商業債務又は元加利子の額
D:関係する支払の支払期日の前年の十月一日から当該支払期日まで(両日を含む。)の日数
R:年間の利子率
附属書
二千二十五年九月三十日一・一二パーセント
二千二十六年九月三十日一・一二パーセント
二千二十七年九月三十日一・〇八パーセント
二千二十八年九月三十日一パーセント
二千二十九年九月三十日一パーセント
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キューバ共和国政府と日本国政府間の債務救済に関する書簡(2025年7月11日) - 第3頁
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