告示令和7年8月7日

キューバ共和国政府との間の債務救済措置に関する書簡の交換に伴う改正(外務省告示第285号)

掲載日
令和7年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関外務省
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キューバ共和国政府との間の債務救済措置に関する書簡の交換に伴う改正(外務省告示第285号)

令和7年8月7日|p.2

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附則
この告示は、公布の日から施行する。
○外務省告示第二百八十五号
令和七年七月十一日にハバナで、債務救済措置に関する次の書簡の交換がキューバ共和国政府との
間に行われた。
令和七年八月七日
外務大臣岩屋毅
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、キューバの商業上の債務(以下「商業上の債務」という。)
に係る債務救済措置に関して二千十六年九月十九日及び二千二十二年六月三日に日本国政府とキュー
バ共和国政府との間で交換された書簡(以下それぞれ「従前の書簡」及び「従前の書簡」という。)
並びに二千二十五年一月十六日及び十七日にパリで開催されたキューバ共和国政府の代表者と関係す
る債権国政府の代表者との間の協議において到達した結論であって、 キューバ共和国の債務の取扱い
に関するキューバ共和国とキューバ債権者グループとの間の合意議事録(二千十五年十二月十二日付
け)の二千二十五年修正(二千二十五年一月十七日付け)に定めるものに基づいて日本国政府の代表
者とキューバ共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、
更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します
11) この取極は、 一方においてキューバ共和国政府及びキューバ共和国の国営企業と他方において
日本国の居住者である関係する債権者との間で契約され、かつ、日本国政府が保険を引き受けた
商業上の債務(弁済期間が一年を超えるもの)についての次の元本、繰延利子及び遅延利子であっ
て、商業上の債務に係る債務救済済措置に関して従前の書簡1及び従前の書簡により行われた取
極に従って過去に繰り延べられたものの総額について適用する。
(註)従前の書簡の下で二千二十二年十月三十一日に弁済期限が到来した元本、繰延利子及び遅
延利子であって、二千二十四年九月三十日時点で未払のもの(その額は、八億六千七百九十八
万三千七百三十七円(八六七、九八三、七三七円)となる。)
(1)従前の書簡1の下で二千二十三年十月三十一日に弁済期限が到来した未払の元本(その額は、
十九億六千二百三十三万八千三十二円(一、九六二、三三八、〇三二円)となる。)
(6)従前の書簡1の下で二千二十四年から二千三十三年までの毎年十月三十一日に弁済期限が到
来しており、又は到来する未払の元本(その額は、二百六十七億四千五百五十八万三千三百七
円(二六、七四五、五八三、三〇七円)となる。)
(4)従前の書簡1の下で二千二十年十月三十一日に弁済期限が到来した未払の元本(その額は、
十億八千百六十二万二千六百十八円(一、〇八一、六二二、六一八円)となる。)
(6)従前の書簡1の下で二千二十一年十月三十一日及び二千二十二年十月三十一日に弁済期限が
到来した未払の元本及び繰延利子(その額は、四十五億三百万五千八百十一円(四、五〇三、
〇〇五、八一一円)となる。)
(11従前の書簡1の下で二千二十三年十月三十一日及び二千二十四年十月三十一日に弁済期限が
到来した未払の繰延利子(その額は、八億三千二百九十万千七百一円(八三二、九〇一、七〇
一円) となる。)
(8)(c)及び①に規定する債務について、従前の書簡の書簡の下で関連する支払期日の翌日から二
千二十四年九月三十日まで(両日を含む。)に生じた繰延利子であって未払であるもの(その額
は、二億三千二百九万五千八百八十七円(二三二、〇九五、八八七円)となる。)
(1)に規定する債務について、従前の書簡の書簡の下で二千二十二年十一月一日から二千二十四年
九月三十日まで(両日を含む。)に生じた年九パーセントの率の遅延利子であって未払であるも
の (その額は、 一億四千九百八十一万六千三百七十一円 (一四九、 八一六、三七一円)となる。)
(1)従前の書簡Iの下で二千二十二年十月三十一日に弁済期限が到来した債務の一部であって二
千二十四年五月三十日に支払われたものについて、従前の書簡の下で二千二十二年十一月一
日から二千二十四年五月三十日まで (両日を含む。)に生じた年九パーセントの率の遅延利子で
あって未払であるもの(その額は、千七百三十九万五千五百六十七円(一七、三九五、五六七
円) となる。)
(1) に規定する債務について、従前の書簡1の下で二千二十三年十一月一月一日から二千二十四年
九月三十日まで (両日を含む。)に生じた年九パーセントの率の遅延利子であって未払であるも
の (その額は、 一億六千二百九万四千四百九十七円 (一六二、 〇九四、 四九七円) となる。)
② ) (以下 (以下 (以下 (以下 「繰延商業債務」という。)の総額は、 三百六十二億二千
五百五十三万千九十三円(三六、二二五、五三一、〇九三円)になる。
(2)1及び②に規定する額は、両政府の関係当局が行う最終的な照合の後に、両政府の関係当局間
の同意により修正することができる。
2キューバ共和国政府は、次に定める支払計画に従い、株式会社日本貿易保険(以下「NEXI」
という。)に対し、キューバ国立銀行を通じて円貨により繰延商業債務の総額を支払う
(1)119に規定する債務は、この書簡の附属書1に掲げる支払計画に従い、二千二十五年九月三
十日に始まる五回の年賦払によって支払われる。
2211bからEまでに規定する債務は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従い、二千三十
年九月三十日に始まる十五回の年賦払によって支払われる。
3(1) キューノ共和国政府は、 NEXIに対し、繰延商業債務及び③の規定に従って元加される利子
(以下「元加利子」という。)について②に定めるところにより算定される利子を、二千二十五年
から二千四十四年までの毎年九月三十日にキューバ国立銀行を通じて円貨により支払う。
23)繰延商業債務及び元加利子に対する利子率については、二千二十四年十月一日から二千三十
年九月三十日まで(両日を含む。)は、年一・五パーセントとし、二千三十年十月一日から二千
四十四年九月三十日まで(両日を含む。)は、年二・〇パーセントとする。
(1)支払われる利子の額は、未決済の繰延商業債務又は元加利子の額に、関連する支払の支払期
日の前年の十月一日から当該支払期日まで(両日を含む。)の日数及び一口当たりの利子率を乗
じて算定される。一日当たりの利子率は、 ) に規定する利子率を三百六十五で除して算定され
る。前記の算定方法を算式で表したものは、この書簡の附属書皿に掲げられる。
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キューバ共和国政府との間の債務救済措置に関する書簡の交換に伴う改正(外務省告示第285号) - 第2頁
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