外務省告示第二百八十五号(トルコ共和国政府との円借款の供与に関する書簡の交換)
令和6年9月20日|p.5
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○外務省告示第二百八十五号
令和六年四月二十五日にアンカラで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がトルコ共和国政府との間に行われた。
令和六年九月二十日
外務大臣 上川陽子
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、トルコ共和国の経済の安定及び開発努力を促進するため共与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とトルコ共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 六百億円(六〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、緊急震災復興計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、トルコ共和国政府に供与されることになる。
2 (1) 借款は、トルコ共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。
(a) 償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。
(b) 利子率は、年〇・二パーセントとする。
(c) 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後十年とする。
(2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(3) (1)(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 (1) 借款は、トルコの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で既に締結された契約又は将来締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 トルコ共和国政府は、3(1)に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5 トルコ共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。
6 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してトルコ共和国においてその任務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためトルコ共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 トルコ共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してトルコ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
8 トルコ共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために及び民生の目的にのみ使用されることを確保すること。
(b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びトルコ共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに民生の目的にのみ使用されることを確保すること。
9 トルコ共和国政府は、要請に応じ、日本政府及びJICAに対して次のものの情報及び資料を提供する。
(a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 計画に関連するその他の情報
10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びトルコ共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
二千二十四年四月二十五日にアンカラで
トルコ共和国駐在日本国特命全権大使 勝亦孝彦
トルコ共和国庫・財務省対外経済関係局長 ケレム・ドンスメズ殿