政令令和7年8月6日

防衛省の職員の育児休業等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第二百八十六号
発令機関内閣

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防衛省の職員の育児休業等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年8月6日|p.2

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御名御璽
防衛省の職員の育児休業等に関する政令の一部
を改正する政令をここに公布する。
令和七年八月六日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百八十六号
防衛省の職員の育児休業等に関する政令の
一部を改正する政令
内閣は、国家公務員の育児休業等に関する法律
の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)
の施行に伴い、 並びに国家公務員の育児休業等に
関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条
第一項において読み替えて準用する同法第二十六
条第二項及び第三項の規定に基づき、この政令を
制定する。
防衛省の職員の育児休業等に関する政令(平成
四年政令第七十二号)の一部を次のように改正す
る。
第一条中「第二十六条第三項」を「第二十六条
第六項」に改め、「第二十六条第一項」の下に「か
ら第三項まで」を加える。
附則
この政令は、国家公務員の育児休業等に関する
法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年
十月一日)から施行する。
防衛大臣中谷元
内閣総理大臣石破茂
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防衛省の職員の育児休業等に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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