政令令和6年9月19日

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令

本紙p.2

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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百八十六号
発令機関内閣

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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年9月19日|p.2

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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年九月十九日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百八十六号
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三政令第百八十九号)の一部を次のように改正する。 附則第二項中「の前々年度から」を「前三年度内の各年度又は」に、「後三年度目の年度までの間」を「以後四年度内の各年度」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第二項の規定は、令和七年度以後の年度の予算に係る国の負担(令和六年度以前国庫負担(令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担及び令和六年度以前の年度における新築又は増築の実施により令和七年度以後の年度に支出される国の負担をいう。以下同じ。)を除く。)について適用し、令和七年度以後の年度の予算に係る国の負担(令和六年度以前国庫負担に限る。)及び令和六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担であって令和七年度以後の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
文部科学大臣臨時代理 国務大臣加藤鮎子
内閣総理大臣岸田文雄
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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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