府省令令和7年8月1日

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五十九号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月1日|p.2

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省令
○財務省令第五十九号
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十条第四項の規定に基づき、租税特別措置法
施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月一日
財務大臣加藤勝信
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の二に次の一項を加える。
7法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の
規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記を受ける者が同項に
規定する選定事業者であること、当該登記を受ける事項が同項に規定する資本金の額の増加である
こと及び当該資本金の額の増加が同項に規定する選定実施計画に係るものであることの記載がある
ものを添付しなければならない。
附則
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和
七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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