国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月31日|p.3
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○財務省令第五十九号
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十条及び第百十二条の二第二項の規定に基づき、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十一日
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (組合による組合員情報等の登録) | 第八十八条の二組合は、法第百十四条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、令第四十九条第一項の規定による届出若しくは第八十七条の二第一項若しくは前条第二項の規定による申告を受けた日から五日以内に、当該届出又は申告に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の | (組合による組合員情報等の登録) | 第八十八条の二組合は、法第百十四条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、令第四十九条第一項の規定による届出若しくは第八十七条の二第一項若しくは前条第二項の規定による申告を受けた日から五日以内に、当該届出又は申告に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の |
| 改 | 正 | 前 |
技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第百二十五条の二の二第一項第五号及び附則第二十五項において「国民健康保険団体連合会」という。)に提供するものとする。
2[略]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第百二十五条の三[略]
[2・3略]
4法第百十四条の二第二項の財務省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び国(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国をいう。附則第二十五項において同じ。)とする。
附則
防衛省の職員をもって組織する組合は、当分の間、次の各号に掲げる業務を行うことができる。
一組合員又は被扶養者の資格に係る情報を電磁的方法により国に提供すること
二国、社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会から電磁的方法により防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項に規定する自衛官診療証記号・番号等を含む前号の情報の提供を受けること又は当該提供を受けた情報を電磁的方法により国、社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会に提供すること
三その他電子資格確認に関し、国の求めに応じて必要な協力をすること
前項の規定が適用される間における第百二十五条の二の二第二項の規定の適用については、同項中「該当する」とあるのは、「該当する場合及び国が、防衛省の職員の給与
技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第百二十五条の二の二第一項第五号において「国民健康保険団体連合会」という。)に提供するものとする。
2[同上]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第百二十五条の三[同上]
[2・3同上]
4法第百十四条の二第二項の財務省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
附則
[項を加える。]
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